●補助 対象となる経費及び基本額は次のとおりです。 |
対象経費
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基 本 額
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(1)交通費 |
原則として、宮城県旅費条例の規定に準じる。 |
宮城県内の選手・監督の起点は仙台市とし、県外居住のふるさと選手は居住地を起点とする。起点から競技会場地間の一般交通機関利用の往復交通費を原則とするが,競技の特殊性等によりやむを得ない場合は自家用自動車使用を認める。 |
一般交通機関: 競技会場所在地の最寄鉄道駅(JR,、地方鉄道、私鉄等)まで最短距離で算出した往復運賃とする。
ただし、学生及び生徒は学生割引運賃とする。国民体育大会(学生及び生徒を除く)参加者は、国民体育大会JR旅客運賃割引運賃(JR運賃に80%を乗じて10円未満の端数を切り捨てた額とする。
団体割引での購入はその金額とする。
航空機を利用することが最も経済的かつ通常の経路である場合は、JR運賃の支給限度額を上限としてその利用を認める。 |
自家用自動車使用:
原則として認めない。競技の特殊性により競技団体が、自家用車使用を事前に申請し、宮城県体育協会が認めた場合は、参加対象者(選手・監督)のJR運賃の支給限度額を上限として自家用車使用に掛かる費用(車賃,有料道路料金)と運転者(監督・選手以外)の宿泊費を認める。
以下の計算で自家用車使用に掛かる費用を対象とする。
車1台当り支給限度額=自家用車賃※1+有料道路利用料金※2+運転者宿泊費※3
△ただし、車1台当りの支給限度額は、1人当りの交通費限度額×乗車人数(対象者)を上限とする。
※1.仙台駅から競技会場所在地の鉄道最寄駅までのJR営業距離数(km)(往復・小数点以下切捨)
× 32円(/1km)で計算した金額。
※2.有料道路を利用することが通常経路である場合に限りその通行料金を対象とする。
※3.運転者宿泊費は、宿泊日数が増えた場合でも支給限度額範囲内支給とする。
(運転者が国体支援コーチの場合は強化費でも対応できる。)
営業車使用:
以下の計算で営業車使用料金(貸切バス料金・レンタカー料金)を対象とする。
営業車1台当り支給限度額=1人当りの交通費支給限度額×乗車人数
(申請時に貸切バス契約料金・・レンタカー契約料金の見積書を添付すること)
注意)学校・会社所有のバスを無料借用の場合は、自家用車使用と同じ扱いにする。
駐車料金:指定宿泊施設等において駐車料金を徴収する場合に限りその料金を対象とする。 |
(2)宿泊費 |
東北総合体育大会宿泊要項または国民体育大会宿泊要項に定める指定宿泊施設の協定料金に消費税を加算した額とする。
宿泊対象期間は、開会式※4、監督会議※5、競技開始日※6の前日から出場権を失った日までの日数とする。
(少年種別は、その全選手が大会出場権を失うまで対象とします。)
※4.開会式参加の選手・監督を対象とする。
※5.監督会議前日から宿泊については、下記の指定とする。
○成年種別:監督のみ対象とする。
○少年種別:全員対象とする。
※6.競技開始日とは、検診・計量、公式練習、検艇、用具検査、競技開始式とする。
入湯税
領収証金額に入湯税が明記された場合は対象とする。 |
宮城県旅費条例の規定
特別急行運賃については、乗車した場合において下記の条件で対象とする。
①乗車区間が片道100km以上の場合は指定席特急料金を対象とする。
②乗車区間が片道70km以上100km未満の場合は自由席特急料金を対象とする。
③乗車区間が急行区間で片道50km以上の場合は普通急行料金を対象とする。
※平成19年度改正
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